2021-04-21 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第5号
ちなみに、我が国の割賦販売法の規制が十分なものかどうかというのはここではおくとして、この割賦販売法上の例えば加盟店調査義務であるとか、後で触れます加盟店情報交換制度、こういう悪質加盟店を排除するルールとか制度というのはそれなりに機能してきているというふうに思っておりますので、今後の取引DPF規制においても参考になるのではないかというふうに思っております。
ちなみに、我が国の割賦販売法の規制が十分なものかどうかというのはここではおくとして、この割賦販売法上の例えば加盟店調査義務であるとか、後で触れます加盟店情報交換制度、こういう悪質加盟店を排除するルールとか制度というのはそれなりに機能してきているというふうに思っておりますので、今後の取引DPF規制においても参考になるのではないかというふうに思っております。
全国消費相談員協会の意見書では、プラットフォーム企業が出品する加盟店に対して、クレジット会社による加盟店調査義務と同程度の調査をすることを義務づけるべきだという御意見を出されています。
法規制がないということで、過剰与信の防止や苦情処理、加盟店調査などが事業者の自主的な取組に任されていると。消費者保護ルールに穴が空いた状態になっています。 本法案で、後払い決済サービス業者のうち少額の分割後払いサービスについては規制が導入されるということになるんですけれども、規制がないままのサービスが依然として残されたままということになるわけなんですね。
法令上、この加盟店調査とか担保されていると承知しておりますが、今後、実効においてどう高めていくかということが重要になってくるところでございますので、この点、しっかりと取り組んでいただければ幸いですということを申し上げ、質問を終わります。 ありがとうございました。
いずれにしましても、先ほど申し上げましたとおり、割販法及びその関係する加盟店調査という中でしっかり対応してまいりたいというふうに考えてございます。
委員会におきましては、加盟店におけるIC対応を早急に実現するための取組、悪質加盟店排除に向けた加盟店調査の在り方、翌月一括払い取引に対する追加的な措置の必要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終了し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対して附帯決議を行いました。
○政府参考人(住田孝之君) 御指摘の前段のところでございますけれども、この三十五条の十七の八では、加盟店調査においてクレジットカード番号等の適切な管理について調査をするということになっておるわけでございますが、これは、その加盟店が情報漏えいなどで第三者が悪用するということを阻止するための措置だけではなくて、加盟店自らが悪用しないという点も含まれてございます。
続きまして、アクワイアラー等の加盟店調査義務の内容についてお聞かせいただきたいと思っております。 今回の改正法案三十五条の十七の八におきましては、アクワイアラー等が加盟店に対して行う調査の内容について、クレジットカード番号等の適切な管理となっております。条文上は、アクワイアラーに求められているのはカード番号等の適切な管理のみに関する調査のようにも読めます。
平成二十七年度には約六万件となっておりまして、今回の法改正は、そうした実態の変化に鑑みて、平成二十六年の消費者委員会からの建議も踏まえまして、クレジットカード取引に係る加盟店契約会社について登録制度及び加盟店調査の義務づけを措置することとしたものでございます。
さらに、加盟店調査により把握された加盟店情報を日本クレジット協会に報告することを義務づけておりまして、これをデータベース化して各社の加盟店調査において活用できるようにすることで、今御指摘のありました悪質な加盟店の排除を図ってまいりたい、このように思っております。
この改正法案におきましては、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者として登録を受けていただくことにしているわけですけれども、この事業者として登録を受けた加盟店契約会社と決済代行業者に加盟店調査を義務づけておるものでございます。
委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、クレジット事業者による支払能力調査及び加盟店調査において具体的な基準を設ける必要性、迷惑広告メール対策等インターネット取引の規制強化と実効性の確保、訪問販売等を行う健全な事業者に対する過剰規制についての懸念等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
加盟店調査義務は、踏み込み過ぎるとクレジット業者の加盟店への過度な干渉と受け取られかねません。また、健全な加盟店の販売行為を阻害することにもなりかねません。具体的にどのような義務を課そうとお考えでしょうか。
○中谷智司君 それでは、クレジット業者による加盟店調査義務が導入されることによってどのような効果が期待されますか。甘利大臣のお考えをお聞かせください。
甘利大臣のお話しされたように、この加盟店調査によって悪質業者を排除して、クレジットを利用した消費者被害を未然に防ぎ、消費者を守ることにつながります。不適切な勧誘があれば適切な対処ができるようにお願いをしたいと思います。 個別クレジット業者による加盟店調査義務を特定商取引法類型の取引の場合に限定する理由を聞かせてください。
加盟店調査や既払い金返還の規定は、不意打ち性が高く、消費者の自由な意思表示が困難になりがちな訪問販売等を対象としておりますが、店舗販売の場合も含め、消費者の苦情を適切に処理するよう義務付けております。また、クレジット業者が販売業者の倒産をあらかじめ把握することは極めて困難でありまして、倒産という事実のみで既払い金返還を一律に認めるべきではないという考えであります。
先ほども冒頭、若干触れましたけれども、国会で現在御審議をいただいております特定商取引法及び割賦販売法の改正案でありますが、連鎖販売取引自体を主たる規制対象、規制強化対象とはしておりませんけれども、制度改正の一環として、まず一つとして、消費者の承諾を得なければ送信が禁止をされる電子メール広告、二点目として、個別クレジット事業者の加盟店調査義務の対象事業者、三点目として、個別クレジットに関する既払い金返還制度
この二つのことを怠っている場合、店舗販売であっても過量販売による被害が生じたときには、個人だけじゃなくて多数の人に被害がさらに拡大したときには、信販会社に既払い金を返還させることで、信販会社に社会的責任の自覚と加盟店調査や与信審査の強化を図るインセンティブを与えることになると思うんです。
このため、悪質商法を助長する与信を防止するために、消費者の立証負担の軽減の視点も十分に踏まえて、加盟店調査に当たっての個別クレジット業者の過失を問うことなく、これは言いかえれば、消費者の立証責任を問うことなくクレジット契約の取り消しを認めることとしよう、この既払い金返還責任を導入しよう、このように思ったわけでございます。
また、クレジット会社による加盟店調査も義務づけられましたが、訪問販売業者への具体的な影響の見通しはどのようなものなのか。それから業界としての対策、さらに、改正法施行に当たっての御要望などをお聞かせいただけますでしょうか。先ほど、千四百加盟業者を整理したというふうなお話もちょうだいいたしましたが、もう少し詳しくお話をいただけますでしょうか。
加盟店調査が不十分な場合、それから、銀行でもお金を貸すときはリスクをとって貸すわけですから、ちゃんと審査するわけですね、ところが過剰与信の審査も不十分であったと。
このような加盟店調査の結果、販売業者による悪質な勧誘行為が判明いたしました場合には、今回、法律上、クレジット契約を締結してはいけないという禁止規定を入れておりますので、これをしっかり踏まえて消費者トラブルの防止に努めてまいりたいと考えております。
それから、店舗販売を行う加盟店については、加盟店調査、これは一般に義務づけることは考えていないわけでございますが、クレジット会社に対して消費者からの苦情が寄せられた場合、そういう実態調査等により適切に苦情を処理するように義務づけをさせていただきたい、このように思っております。